前庭水管拡大症およびペンドレッド症候群は、社会的認知が十分とはいえず、当事者や家族が孤立や不安を抱えながら生活している現状があります。
ZENPE(ゼンペ)は、当事者・家族・医療関係者・支援者が立場を越えてつながり、疾患への理解を社会に広げ、未来の医療発展へとつなげていくことを目的として設立されました。
本会は、特定の個人に利益を提供することを目的とする団体ではなく、疾患を取り巻く社会全体の理解と環境の向上を目指す公益的活動を行います。
会員は、本会の理念に共感し、その活動を支える仲間として参加します。
互いの立場や経験を尊重しながら、対話と協力を通じて、持続可能な活動を育てていくことをここに宣言します。

第1条の1(目的)

本規約は、定款に基づき、会員の資格、権利義務及び会員制度の運用について定める。

第1条の2(理念)

本会は定款の目的に基づき、医療発展及び社会理解促進への支援を行う。
本会の活動は、特定の個人への利益提供を目的とするものではなく、社会全体への公益的貢献を目的として行う。
会員は、本会の理念及び目的に賛同し活動を支援する立場として参加するものとする。

第2条(会員種別)

この法人の会員は、次の3種とし、ZENPE正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. ZENPE正会員 ZENPEの目的に賛同して入会した個人 (議決権あり)
  2. ZENPE会員 ZENPEの目的に賛同し賛助するために入会した個人(議決権無し)
  3. 賛助企業会員 ZENPEの目的に賛同し賛助するために入会した企業(議決権無し)

ZENPE正会員及びZENPE会員は、いずれも本会の理念に賛同し年会費を納入する個人会員であり、関与の方法及び議決権の有無のみが異なる。前項の個人会員のうち、ZENPE正会員は、最高意思決定機関である総会を構成し、法人の経営および事業運営に主体的に参画するものとする。一方、ZENPE会員は、本法人の理念に賛同し、活動を支援する立場として入会するものであり、総会における議決権および経営責任は有しない。

第3条(入会)

会員として入会しようとする者は、(代表の定める入会申込書もしくは)ホームページにより、代表に申し込むものとする。
代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付けた書面または電磁的方法をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

第4条(入会手続き及び成立)

本規約第3条に基づき、申込書の受理された者は、速やかに会費を納入するものとし、会費納入日をもってを入会とする。

第5条(入会の不承諾)

代表が入会を認めなかった場合、本規約第3条に定める方法で、入会不承諾を本人に通知し、入会申込は申込日に遡って取り消すことができ、既に会費が入金されている場合には、当該会費から振込手数料等を控除した額を返金する。

第5条の2(入会の制限)

次の各号のいずれかに該当する場合、代表は入会を認めないことができる。

  1. 本会の目的又は活動に著しく反するおそれがあるとき
  2. 本会の秩序又は運営を著しく阻害するおそれがあるとき
  3. 暴力団その他反社会的勢力に該当すると認められるとき
  4. その他代表が不適当と判断したとき

第6条の1(入会金及び会費)

会費は、定款第8条に基づき総会で定める。現在の会費は次の通りとする。

  • ZENPE正会員(個人):5,000円
  • ZENPE会員 (個人):5,000円
  • 賛助企業会員 A:200,000円
  • 賛助企業会員 B:100,000円
  • 賛助企業会員 C:50,000円

年会費は、入会成立日から翌年の同日までを1年間とする。翌年の同日の翌日以降は2年目となり、以降同様に計算する。

ZENPE正会員、ZENPE会員、賛助企業会員は、本規約第8条に基づき、前項の定める1年間の途中に会員種別を変更した会員は、変更に伴う不足金を、速やかに納入するものとする。ただし、第12条の定めによりZENPEから差額を返金することはしない。

第6条の2(会費の性質)

  1. 会費は、本会の活動を継続するための運営資金として拠出されるものであり、サービス又は特典の対価ではない。
  2. 会費の納入をもって、本会の理念及び活動方針への賛同意思を示したものとみなす。
  3. 会費は寄付的性質を有し、その使途は公益目的活動に充てられる。

第6条の3(会費の使途)

会費は、次の各号の目的に使用する。

  1. 医療発展及び研究支援に関する活動
  2. 社会理解促進及び啓発活動
  3. 交流及び情報共有の機会創出
  4. 団体運営に必要な事務費及び管理費
  5. その他理事会が必要と認めた事業

第7条(会員資格の有効期限)

会員資格は1年間とし、退会の申し出がない場合は自動更新される。

第8条(会員種別の変更)

会員は、事務局に会員種別の変更を書面又は電磁的方法にて申し出ることで、会員種別を変更することができる。
代表は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。
代表は、前項の者の会員種別の変更を認めないときは、理由を付けた書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第9条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。

  1. 会員が、書面又は電磁的方法による退会届を提出したとき。
  2. 会員本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
  3. 団体・法人の場合、その団体・法人が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の継承を認める場合がある。
  4. 会員が会費を継続して2年間以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
  5. 除名されたとき。

第10条(会員の退会)

会員は、事務局に退会届を書面又は電磁的方法にて申し出ることで、任意に退会することができる。退会時は、会員期限であっても退会日を以て会員資格は失効となる。既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。

第11条(会員の除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
定款、本規約に違反したとき。
ZENPEの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき。

第12条(会費及び拠出金品の不返還)

既納の会費、及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しないものとする。

第13条の1(会員の権利)

正会員は、総会における議決権を有する。
正会員、ZENPE会員及び賛助企業会員は、活動及び事業に参加し、会報・メールマガジン等の情報提供を受け、情報交換の場に参画することができる。
賛助企業会員は、本会の判断によりホームページ等で紹介する。
会員は、その他理事会の定める特典を受けることができる。

第13条の2(活動及びイベントの位置付け)

本会が実施する交流会、茶話会等は、交流及び社会理解促進を目的とし、原則として公開型で実施する。
報告会その他理事会が指定する活動は、会員限定とする場合がある。
イベントの参加条件は、理事会が別途定める。

第13条の3(情報共有コミュニティ)

オープンチャット等のオンラインコミュニティは、情報発信及び交流促進を目的とした任意参加の場とする。
当該コミュニティへの参加は会員資格を意味しない。
運営方針は理事会が定める。

第14条(会員権利の凍結)

正当な理由なく更新日を過ぎても会費の納入がない場合は、本規約第13条に定める会員の権利を凍結する。ただし、会員資格の喪失は、本規約第9条に定めるとおりとする。

第15条(会員の義務)

会員は、次の義務を負う。

  1. 本規約第6条に定める会費の納入
  2. 定款、本規約及び理事会の定める規約又は法令の遵守
  3. 入会申込書の必須事項に変更が生じた場合の速やかな届出
  4. 本会の活動を通じて知り得た個人情報、運営情報その他機密情報の第三者に漏洩せず、かつ本会の活動目的以外に使用しない(会員資格喪失後も同様とする)。

第15条の2(ボランティア参加)

  1. 会員は、本会の活動にボランティアとして参加することができる。
  2. 活動内容及び参加方法は理事会又は事務局が別途定める。
  3. ボランティア活動は無償を原則とする。

第16条(禁止事項)

次の行為をしてはならない。

  1. 本規約第13条に定める会員権利の第三者への譲渡又は使用
  2. 本会の名称又はこれを連想させる名称の無断使用
  3. 宗教的勧誘又はこれに類する行為
  4. 政治的勧誘又はこれに類する行為
  5. 本会の許可のない営利目的の営業・宣伝行為

第17条(規約の変更)

会員規約条文において、理事会の決定及び承認により、その条文を変更・改正・削除できるものとする。
理事会は、会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、ホームページ等で通知しなければならない。

第18条(免責事項)

規約等に違反して生じた不利益について、本会は責任を負わない。
会員の行為により本会に損害が生じた場合、当該会員はこれを賠償する。
会員資格喪失後も本条は適用する。

第19条(会員間の紛争)

会員間に生じた紛争について、本会は責任を負わない。
当該紛争は、当事者間において自己の費用と責任で解決するものとする。

第20条(管轄裁判所)

会員規約及びZENPEが行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は事務局所在地の管轄する裁判所とする。

第21条(解釈の疑義)

本規約について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規約に記載のない事項については、会員とZENPEの間で協議の上、円満かつ迅速に解決するものとする。

第22条(医療情報の取扱い)

本会が提供する医療、治療、生活等に関する情報は、会員個人の経験の共有及び、顧問医師の監修に基づく一般的情報の提供を目的とするものである。

会員は、医療に関する具体的判断や治療選択については、必ず医師その他の専門家に相談のうえ、自己の責任において行うものとする。本会が提供した情報に基づき会員に損害が生じた場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。

第23条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。

附則 本規約は2026年3月30日より実施する。